DIVORCE
通常,離婚に際しては,子どもの親権者を誰にするのか,夫婦で築いてきた財産はどのように分配するのか,養育費はいくらにするのかを決めなくてはなりません。また,夫婦関係悪化の原因が浮気やDVにある場合には慰謝料も発生します。 これらの問題について夫婦間での合意がそろわなければ,弁護士による交渉や家庭裁判所の調停手続き(家庭裁判所が提供する調停委員が仲立ちする話し合いの場)を利用することになります。そして,調停でも解決できなければ訴訟となります。
夫婦が離婚について話し合いで合意に達した場合に離婚届を提出してする協議離婚,家庭裁判所の調停手続きを経て合意に達した場合の調停離婚,家庭裁判所の離婚訴訟を経て判決によって認められる裁判離婚の3つが基本的な方法としてあります。
夫と妻の前年度の収入,子どもの数と年齢から家庭裁判所が用いている算定表を基準に算出します。
協議離婚の場合には夫婦で合意して決めることになります。
合意に達しない場合で調停手続きを利用した場合には,家庭裁判所が調査官による調査を行い,親権者の適正を判断します。その際には,お子様の現在の環境,親権者をいずれかに決めた場合にお子様の生活環境が変わるかどうか,お子様の年齢,お子様の希望,これまでのお子様の育児実績,将来の育児環境,父及び母の経済状況など様々な要素が考慮されます。
INHERITANCE
ご家族が亡くなられた場合には,その生前の財産の整理が必要になります。遺言書がある場合には遺言書に従って遺産が分配されますが,時には遺言書が故人の真意に基づかずに書かれたものである場合もありますので,遺言書の有効性も検討しなければいけません。遺言書により,何一つ財産を譲り受けられなかった相続人については,法律で保護された相続財産(遺留分)を法定期間(1年)内に請求する必要があります。
また,遺言書がない場合には,法定相続分に従って相続人間の話し合いにより遺産を分配することになりますが,現金・預金のような分割しやすい財産だけが遺産であるとは限らず,分配方法で紛争が発生する可能性もあります。なお,仮に故人に借金しかなかった場合でも,法定期間内に相続放棄をすることで借金を相続しないように対応しなければなりません。
遺産分割問題は親族間の問題なだけに根が深く,積年の思いが解決を困難としてしまうことも多々あります。当事務所では,相続診断士の資格を有する弁護士(兵庫県相続診断士会副会長)が,依頼者の皆様だけではなく,時には相手方の思いをじっくり聞き取ってわだかまりを解消することで,早期解決につながるよう努力致します。
相続人全員が同意していれば可能です。遺言書で遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者の同意も必要です。
当事務所によって相続人の住所を追跡調査します。それでも行方が分からない場合には,不在者財産管理人の選任を申し立て,その上で遺産分割することになります。
基本的には最新の遺言書に書かれた内容が優先されます。但し,遺言書がきちんと故人の意思に基づいて書かれたのかどうかという遺言書の有効性問題が絡むこともありますのでご注意下さい。
TRAFFIC ACCIDENT
交通事故に遭われた場合,まずは病院に運ばれ,通院治療を受けることになりますが,「症状固定」と呼ばれる治療終了時期を待って,加害者と損害賠償額の交渉を行います。ただ,「症状固定」というのは医学的または法的に明確に決めることができない曖昧さをもった概念なので,「症状固定」前に治療終了時期を早めようとする加害者の保険会社からプレッシャーを受けることもあるでしょう。また,「症状固定」すると,残っている痛みや機能障害等の症状が自賠責保険上の後遺障害のどの等級に該当するのかの審査を受けることになりますが,審査に不服がある場合には異議申し立てという手続きを行う必要があります。
死亡事故・傷害事故いずれの場合でも,損害賠償額の算定には一定の基準があります。示談の場合に保険会社が提示してくる基準のほか,裁判所が用いる算定基準があり,後者の方が高額となります。
当事務所では,保険会社側の代理人を長く務めた経験を有する弁護士が対応しますので,事件を全体から見渡した上で,隅々まできめ細やかなアドバイスをすることができます。体や心の苦痛を完全に癒すことはできませんが,少しでも楽になれるようご満足のいく賠償交渉を目指します。
過失割合とは,事故発生における当事者の責任の割合のことです。車同士の事故で追突された場合などのように,追突した加害者に100%事故の責任がある事案もありますが,様々な事故類型においては,被害者側にもいくぶんかの責任がある場合があります。損害賠償請求においては,被害者の責任割合分が請求額から差し引かれてしまいます。
人身事故の場合,警察が実況見分調書を作成したり,加害者や被害者から取り調べを行った内容を調書にまとめたりすることがあります。こういった刑事事件の記録を見れば,事故の状況が明らかとなり,過失割合も判明することになるのですが,警察が捜査中のうちは,これら刑事記録を閲覧謄写することができません。そういった意味で,「刑事事件が進まないと交渉できない」という展開になっているのです。
治療の必要があるかどうかは治療の経過や自覚症状以外の症状(骨折などの他覚所見)があるかどうかなどを医学的に判断して決めるものです。ところが,保険会社の一方的な治療費支払いの打ち切りは,治療を早期に終了するよう圧力をかける意味で行われることがあります。保険会社からこういった圧力があったとしても,もうしばらく治療を続けるのか,治療を終了して残存する症状について後遺障害の認定をしてもらうのかについては,担当医と相談の上で決めましょう。場合によっては,健康保険による診療に切り替えて治療を継続できることもあります。
BANKRUPTCY
収入以上の返済額を抱えている場合,そのままの状態を続けて生活していけば,いずれは破綻してしまいます。そうなる前に,抜本的に財産状況を見直し,裁判所の手続きを使って債務を精算するのが破産手続き,裁判手続きを使わずに債権者と交渉し,返済方法について交渉していくのが債務整理です。
当事務所では,中小企業や個人事業主の破産事件処理の経験が豊富です。また,常時,給与所得者の破産・債務整理も扱っております。法テラス(弁護士費用を援助してくれる団体)の利用も可能です。
法テラスは,弁護士費用を支払う余裕のない方を金銭的にサポートする団体で,依頼者に代わり弁護士費用を立て替えて支払ってもらえます。ただ,立替払いしてもらった弁護士費用については,法テラスに分割弁済しなければいけませんので,弁護士費用の負担が全くないわけではありません。但し,生活保護受給者については立替金の返還が猶予されます。
破産申立てをすると,そのことが官報という政府の広報誌のようなものに掲載されます。この官報に掲載される情報は膨大な数に上りますので,毎日逐一チェックすることは難しいでしょう。したがって,0%と言い切れるわけではありませんが,官報から勤務先にばれる可能性は低いといえます。また,裁判所からの連絡文は,代理人である弁護士に送られてきますので,勤務先に裁判所から手紙が送られることもありません(但し,勤務先が債権者の1人である場合には連絡文が送られます)。そのため,勤務先に破産申立てをしたことがばれてしまう危険はほとんどありません。
免責とは,借金の支払い義務を帳消しにすることです。免責を得られて,初めて経済的に再スタートを図れることになります。
LABOR DISPUTE
労働者は,正当な理由がない限り解雇されることはありません。また,労働者は,労働契約や就業規則で定められた労働時間を超えて働いた場合には残業代が支払われることになっています。さらに,労働者は,仕事が原因の事故や病気にあった場合,労災保険による補償を受けることができます。このように,働く人を保護するルールが多く存在しているのですが,中にはそのようなルールに従わず労働者を不当に扱う職場もあるでしょう。そのような場合には,解雇の無効を争ったり,未払い残業代や未払い給与の支払いを求めたり,労働基準監督署に所定の手続きを行うことで,労働者の権利を守る必要があります。
当事務所では,労働者側だけでなく使用者側の事件処理の経験もありますし,労働審判手続きの実績も豊富です。次にどのような対応をとるべきか,を常に意識した迅速な処理を目指します。
パワハラが原因で病気になったのですから,精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。また,病気によって働けなくなったのですから,収入補償(逸失利益)の請求が可能な場合もあります。
録画・録音などのほか,被害の後に病院で治療してもらったときの診療記録(カルテや診断書)などの客観的な証拠は,やはり証拠価値が高いといえます。目撃証言や他に同様の被害に遭っている方の証言なども有効です。自分で書いたものとはいえ,被害の状況を詳細に描いた日記などの記録も証拠とすることもできます。
IMMIGRATION CONTROL ACT
日本に滞在中の外国人の方の在留期間が途過した場合,そのままにしておくと,何かのきっかけで入国管理局に発覚し,最悪の場合,入国管理局に収容されてしまう場合があります。在留期間が過ぎてしまいそうな場合や在留許可の種類が変わる場合には事前に入国管理局に申請を行うことがベストな対応といえますが,収容されてしまった後でも,在留特別許可(再審情願)の申請を行ったり,退去強制令の処分を争って取り消してもらったりなどする途も残されています。
留学経験のある弁護士が対応致しますので,英語については対応可能ですし,スペイン語につきましても信頼できる通訳者をご用意できます。